アジア共同行動・日本連絡会議

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韓国「徴用工」裁判判決に関する声明


日本政府は植民地支配被害者に対する国家としての謝罪と賠償を行わなければならない―新日鉄住金事件韓国大法院判決に関する声明

  1. 韓国の大法院(最高裁判所)は2018年10月30日、「徴用工」裁判と呼ばれる新日鉄住金事件に関して、強制動員被害者である原告の勝利判決を下した。それは「上告をすべて棄却する。上告費用は被告〔新日鉄住金株式会社-訳注〕が負担する。」という主文で始まる。続いて理由だ。

    第一に、植民地支配下において新日本製鉄が原告らに強いた徴用労働の実態が赤裸々に述べられる。募集内容とはまったく違う労働の過酷な内容と条件―賃金が全く払われない、不満を言うと懲罰を受けて数日間食事も出されない、等々だ。加えて、徴用労働を可能にした日本帝国主義の国家総動員体制が記される。

    第二に、日帝の敗戦から1965年の日韓条約の締結に至るまでの過程が述べられている。同条約のモデルとなったサンフランシスコ条約の検討、日韓条約に至るまでの日韓両政府間の交渉がそれだ。

    第三に、韓国の元「徴用工」が日本企業を訴えることができるとした。この判決の核心部分だ。判決は次のように言う。

    「原告らが主張する被告に対する損害賠償請求権は、請求権協定の適応対象に含まれると見なすことはできない」。

    「まず、この事件で問題となっている原告らの損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権という点を明らかにしておかなければならない。」

    「請求権協定は、日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための交渉ではなく、基本的に、サンフランシスコ条約第4条にもとづいて韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を政治的合意により解決するためのものだったと見なす」。

    「請求権協定第1条では、『3億ドル無償提供、2億ドル借款(有償)実行』を規定しているが、その具体的な名目についてはいかなる内容もない。借款の場合、日本の海外経済協力基金により行われるとなっており、上記の無償提供および借款が大韓民国の経済発展に有益なものでなければならないという制限を設けているだけだ。」

    「請求権協定の交渉過程で、日本政府は植民地支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を源泉的に否認したのであり、これにより韓日両国の政府は、日帝の朝鮮半島支配の性格に関して合意に至ることができなかった。こうした状況で強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれていたと見なすことは困難だ。」

    「一方被告〔新日鉄住金-訳注〕は……強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれているという前提の下で、請求権協定で放棄された権利が国家の外交的保護権に限定されているからこそ放棄されたのではなく、個人請求権自体が放棄(消滅)されたという主張もしているが、この部分は……さらに吟味する必要はなく、受け入れられない。」

    つまり、同判決は、強制動員被害者は加害者である日本企業に対する慰謝料請求権を持っている、その権利は日韓両国政府間で日韓条約とともに締結された請求権協定の対象に含まれていない、この権利が消滅したという日本企業の主張は誤っている、という趣旨だ。また同時に、朝鮮に対する植民地支配とアジア侵略戦争を遂行する過程で日帝・国家権力と企業が行った犯罪行為を断罪する内容だ。まったくその通りだ。

  2. 日本政府はこれまで、日韓条約について、それが国家の外交的保護権〔外国において自国民が損害を受けた場合に,当該国に対して外交的手続きを通じて適切な救済を求める国家としての権利-訳注〕を放棄するものであるが、個人の財産請求権を消滅させるものではないと主張してきた。したがって、安倍政権による今回の判決の全面否定はつじつまがまったくあわず、「ありえない」事態だ。

    1991年8月に金学順(キム・ハクスン)さんが記者会見で自らが日本軍性奴隷制度の被害者であることを明らかにし、同年12月に日本政府を提訴した。その7日後の参議院予算委員会で日本共産党の上田耕一郎議員の質問に対して、柳井俊二外務省条約局長は次のように答弁している。

    「昭和40年(ママ)の日韓請求権・経済協力協定の二条一項におきましては日韓両国および両国国民間の財産請求権の問題が完全かつ最終的に解決したことを確認しておりまして、またその第三項におきましては、いわゆる請求権放棄についても確認しているわけでございます。これらの規定は両国の財産・請求権問題につきましては、日韓両国が国家として有する外交保護権を相互に放棄したことを確認するものでございまして、いわゆる個人の財産請求権そのものを国内法的な意味で消滅させるものではないことは今までご答弁申し上げたとおりでございます(後略)」

    また、1992年2月26日の第123回国会衆議院外務委員会で、土井たか子社会党議員の質問に、柳井俊二外務省条約局長は次の通り答弁した。

    「個人のいわゆる請求権というものをどのように処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求権を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げることは、外交保護権を放棄しておりますから、それはできない。こういうことでございます」

    さらに、1993年5月26日の衆議院予算委員会で丹波實外務省条約局長は次の通り答弁した。

    「この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益につきましては、その実体的な権利を消滅させておるという意味で、その外交的な保護権のみならず実体的にその権利も消滅しておる。ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。」

  3. 上述のように、安倍政権による今回の判決の全面否定は、これまでの日本政府の見解との整合性さえもたないでたらめなものである。そのうえで指摘されなければならないことは、そもそも日韓条約自体が日本のアジア再侵略の引き金となった不当な取り決めであり、絶対に認められるものではないということである。

    1945年の敗戦後、日本帝国主義は、朝鮮特需とベトナム特需、さらに米国の軍事的経済的支援をてこにして経済的復活を果たした。そのうえで、日韓条約を契機にアジア諸国への経済侵出を本格的に始めた。日韓条約は、植民地支配と侵略戦争の血の歴史を日本が一切認めずに、アジア経済侵略の突破口として位置づけて締結した不当なものであり、絶対に認められない。それはまた、大韓民国を朝鮮半島における「唯一の合法政府」とすることで、長期にわたる南北分断の固定化を助長する役割を果たすものでもあった。

    問題を人権一般に切り縮めてはならないし、また、日本の戦争責任・戦後責任の解決は、侵略企業に免罪符を与える基金の設置によって実現されるようなものでもない。「徴用工」問題の根幹は、日本政府が朝鮮植民地支配の不当性を認めず、謝罪と賠償を拒否してきたことにあるからだ。解決はあくまで日本の国家としての謝罪と賠償でなければならないのである。

    ところが、安倍政権は、戦争責任・戦後責任を一切取ろうとしないどころか、逆に今回の判決に対して「ありえない」「国際法違反だ」などと盗人猛々しく居直りながら、問題山積の政局を乗り切るための、差別排外主義に満ちた手段として全面的に活用し、日韓の労働者・民衆を分断し、日本の労働者・民衆を排外主義の下に組織しようと煽動し続けている。

    私たちは侵略戦争と植民地支配の歴史を痛苦に捉え返して戦争責任・戦後責任を真の意味で清算する立場に立って、今回の判決の持つ意味を認識し、韓国をはじめとするアジアの労働者・民衆と連帯し、デマを叫んで排外主義を煽る安倍政権と対決し、これを打倒するために全力を尽くす。

2018年11月16日
アジア共同行動(AWC)日本連絡会議

 

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